厚生労働大臣指定養成校 臨床検査技師科 昭和医療技術専門学校 同窓会

HOME> 会則・役員

会則・役員

役員

会長 脇田 満(19期)(順天堂大学医学部附属順天堂医院)
副会長 須江 悠人(31期)(独立行政法人国立病院機構東京医療センター)
常任幹事 望月 泰男(2期)(昭和医療技術専門学校 教務課)
新関 明(4期)(日本赤十字社医療センター)
谷口 智也(6期)(昭和医療技術専門学校 教務課)
会計 平石 直己(19期)(日本赤十字社医療センター)
編集 香取 尚美(22期)(昭和医療技術専門学校 教務課)
監査 出村 清(昭和育英会 事務局長)
顧問 山藤 賢(昭和医療技術専門学校 学校長・医療法人社団昭和育英会 理事長)
幹事 上ノ宮 彰(1期) / 今井 一仁(6期) / 伊藤 辰弥(16期) /  新倉 康幸(16期) / 藤井 幸太郎(19期) / 木下 朋幸(23期) /
末廣 勇気(28期) / 品田 祐希(30期) / 東 汐里(31期) / 太田那津美(31期) / 祝迫 愛(34期) / 高木 麻有(37期)

昭和医療技術専門学校同窓会会則

第1章 総 則

第1条  本会は昭和医療技術専門学校同窓会(以下「本会」という)と称する。
第2条  本会はその本部を東京都大田区中央3丁目22番14号 昭和医療技術専門学校内に置く。
第3条  本会は会員相互の親睦と、会員の隆盛並びに母校の隆昌を計り併せて学術研究の向上に貢献することを目的とする。
第4条  本会は第3条の目的を達成するために下記の事業を行う。

①総会及び各種集会の開催

②会員名簿の作成及び会報の発行

③その他目的達成に必要であると認めた事業

第2章 会 員

第5条 本会は次に定める各々の会員をもって組織する。

①会員・・・・・昭和医療技術専門学校の卒業生

②特別会員・・・本学校教職及び旧職員

③名誉会員・・・本学校に特に功労があり、幹事会において推薦され議決された者。

④賛助会員・・・本会の目的に賛同され、幹事会において推薦された者及び本会の運営等に特に功労があり、幹事会において推薦された者。

第6条 会員は幹事会に於いて別に定める第15条により会費を納めなければならない。但し、特別会員、名誉会員及び賛助会員についてはこの限りではない。

第3章 役 員

第7条 本会の運営のために以下の役員を置く。

①会長   1名    幹事会に於いて正会員の中より推薦し、総会の承認を得た者とする。

②副会長  1名    会長が推薦し、総会の承認を得た者とする。

③常任幹事 若干名  幹事の中から互選する。

④会計   若干名  会長が推薦し、総会の承認を得た者とする。

⑤編集   若干名  会長が推薦し、総会の承認を得た者とする。

⑥監査   若干名  幹事会に於いて選出し、総会の承認を得た者とする。

⑦顧問        本学校学校長、理事長を委嘱する。

⑧幹事   若干名  各卒業年度の正会員より選出する。

第8条 役員の会務は以下の通りとする。

①会長は本会を代表し、会務を統括する。

②副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。

③常任幹事及び幹事は、幹事会を組織し企画運営執行にあたる。

④会計は、本会の会計を担当する。

⑤編集は、会員名簿の作成、会報及びその他の刊行物及びホームページの編集を行う。

⑥監査は、本会の事業及び会計の監査を行う。

⑦顧問は、本会の重要事項において会長の相談に応じる。

第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げないものとする。
第10条 役員の任期満了の場合は、後任者が就任するまでは、前任者がその会務を行うものとする。

第4章 幹事会及び総会

第11条 幹事会は第7条に掲げる役員により構成され、必要に応じ会長がこれを召集する。
第12条 定期総会は年1回会長が招集し、会務の報告を行う。また、幹事会が必要と認めた場合、会長の招集により臨時総会を開催することができる。
第13条 総会及び幹事会の議事は、出席正会員の過半数をもって議決とする。可否同数の時は、議長の決とするところによる。
第14条 総会の議長は、総会において出席正会員より選出される。

第5章 会費及び会計

第15条 会則第2章第6条に規定する会費については、入会金として本学校入学時に納めるものとする。また、これは終身会費とする。
第16条 本会の経費は原則として会費及び寄付金、その他をもってこれにあたる。
第17条 既納の会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
第18条 本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 会則の改正

第19条 本会の会則は、幹事会がこれを必要と認めた場合総会の決議を経て改正することができる。

第7章 付 則

第20条 この会則は2016年4月1日より施行する。